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ピアサポートに関する加算(まとめ)

厚生労働省HP(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より抜粋)



〇ピアサポートの専門性の評価

【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援】

・ ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安の解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けた上で、加算により評価する。

※ 就労継続支援B型についても、基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就労支援の実施に当たってのピアサポートの活用を評価する(後掲)。


〇≪ピアサポート体制加算【新設】≫ 100単位/月(体制加算)

※ ピアサポート体制加算の算定要件

(1)地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置していること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。


① 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※

※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。


② 管理者又は①の者と協働して支援を行う者なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した①の者を常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。

(②の者の配置がない場合も算定可。)

(2)(1)の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

(3)(1)の者を配置していることを公表していること。


〇≪ピアサポート実施加算【新設】≫ 100単位/月

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し、一定の支援体制(※)のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算する。


※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認める者を含む。)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

* 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設ける。



〇その他

ピアサポートの専門性について

・ ピアサポートの専門性の評価の対象サービスについて、ピアサポート体制加算の運用状況を踏まえつつ、引き続き検討する。


以上

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